意外と知らない!? 運転者なら確認必須の交通ルール。
☆よぴ☆です。
自称、「日本一法律に詳しい高校生」の私が、
今回は意外と知らない方が多く、
でも知らないでは済まされない交通ルールをまとめます。
※間違っている点などありましたらご指摘願います。
大切な交通ルール
①横断歩行者等妨害等違反
根拠法律:道路交通法第38条1項、第38条の2
違反点数:2点
反則金(普通車):9000円
横断歩道のあるところで、歩行者などが横断中または横断しようとしている時は、
自動車などはその横断を妨げてはならないというルールです。
もちろん、信号機などで交通整理がされている交差点などは例外です。
2020年の東京五輪など、外国人観光客が増えています。
当たり前のように車が止まると思っている外国人もいてます。
死亡事故に繋がりかけない違反なので注意してください。
②車間距離不保持(一般道)
根拠法律:道路交通法第26条
違反点数:1点
反則金:6000円
最近多い「煽り運転」もこれに該当します。
しかし、必ずしも煽られた車に非がないとは言えません。
それが次の違反です。
③追い付かれた車両の義務違反
根拠法律:道路交通法第27条 1項 2項
違反点数:1点
反則金:6000円
追いつかれているのに、同じ速度で走った理、右側に行くなどとするのは違反です。
追いつかれた車両(乗合自動車などのぞく)は、基本的に左側に寄るなどして、後続車に道を譲らないといけません。
これを守らないで煽られても、ある意味自業自得な部分もありますね。
④過労(居眠り)運転等
根拠法律:道路交通法第66条
違反点数:25点
反則金 罰金:100万円以下(または5年以下の懲役やその両方)
居眠り運転など、正常な運転ができないぐらいに疲れている時の運転は重罪です。
反則金の適用はなく、前科もつきます。
ほどほどに休憩を挟みながら運転しましょう。
⑤減光等義務違反
根拠法律:道路交通法第52条 2項
違反点数:1点
反則金:6000円
対向車のいる時、車両の後方を走行する時は、
減光もしくは消光しないと違反になります。
眩しくて周りが見えにくくなり、歩行者等をはねてしまうこともありますので、
周りの運転者にも気を配れる運転者になりましょう。
⑥乗合自動車発進妨害
根拠法律:道路交通法第31条の2
違反点数:1点
反則金:6000円
バスなどが発進合図(右合図など)を出しているのにも関わらず、
そのバスを追い越すなどして、発進を妨害してはいけません。
バスには立っている乗客も居ます。
急ブレーキで転倒したら危険です。
自分中心の運転はやめましょう。
コラム 〜スピード違反で前科?!〜
交通違反で前科なんて考えたことがない方も多いと思います。
しかし、交通違反の中でも一番多い、スピード違反で前科がつくことがあります。
一般道の場合、30キロ以上の超過。
高速道の場合、40キロ以上の超過。
これは一発免停であると同時に、
反則金ではなく罰金になります。
罰金は有罪判決と同じであり、前科がつきます。
これは一生取れることがありません。
一般的に、オービスが反応したらこれに該当する違反だと言われています。
くれぐれも、無茶な運転はしないようにしましょう。
最後に
これらの違反は、運転者でも知らない人の多い違反です。
ですが、知らなかったでは許されない事故を起こす原因になります。
全て、時間に少しのゆとりを持つだけで守れるルールです。
ルールを守って、事故のない楽しい運転を心がけてください。
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それではまた。