個性を開花させないこの社会に終止符を。

ちょっと変わった高校生、吉田裕城の日常ブログです。

意外と知らない!? 運転者なら確認必須の交通ルール。

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☆よぴ☆です。

自称、「日本一法律に詳しい高校生」の私が、

今回は意外と知らない方が多く、

でも知らないでは済まされない交通ルールをまとめます。

 

※間違っている点などありましたらご指摘願います。

 

 

 

大切な交通ルール

①横断歩行者等妨害等違反

根拠法律:道路交通法第38条1項、第38条の2

違反点数:2点

反則金(普通車):9000円

 

横断歩道のあるところで、歩行者などが横断中または横断しようとしている時は、

自動車などはその横断を妨げてはならないというルールです。

もちろん、信号機などで交通整理がされている交差点などは例外です。

 

2020年の東京五輪など、外国人観光客が増えています。

当たり前のように車が止まると思っている外国人もいてます。

死亡事故に繋がりかけない違反なので注意してください。

 

 

②車間距離不保持(一般道)

根拠法律:道路交通法第26条

違反点数:1点

反則金:6000円

 

最近多い「煽り運転」もこれに該当します。

しかし、必ずしも煽られた車に非がないとは言えません。

それが次の違反です。

 

 
③追い付かれた車両の義務違反

根拠法律:道路交通法第27条 1項 2項

違反点数:1点

反則金:6000円

 

追いつかれているのに、同じ速度で走った理、右側に行くなどとするのは違反です。

追いつかれた車両(乗合自動車などのぞく)は、基本的に左側に寄るなどして、後続車に道を譲らないといけません。

これを守らないで煽られても、ある意味自業自得な部分もありますね。

 

 

④過労(居眠り)運転等

根拠法律:道路交通法第66条

違反点数:25点

反則金 罰金:100万円以下(または5年以下の懲役やその両方)

 

居眠り運転など、正常な運転ができないぐらいに疲れている時の運転は重罪です。

反則金の適用はなく、前科もつきます。

ほどほどに休憩を挟みながら運転しましょう。

 

 
⑤減光等義務違反

根拠法律:道路交通法第52条 2項

違反点数:1点

反則金:6000円

 

対向車のいる時、車両の後方を走行する時は、

減光もしくは消光しないと違反になります。

眩しくて周りが見えにくくなり、歩行者等をはねてしまうこともありますので、

周りの運転者にも気を配れる運転者になりましょう。

 

 

⑥乗合自動車発進妨害

根拠法律:道路交通法第31条の2

違反点数:1点

反則金:6000円

 

バスなどが発進合図(右合図など)を出しているのにも関わらず、

そのバスを追い越すなどして、発進を妨害してはいけません。

バスには立っている乗客も居ます。

急ブレーキで転倒したら危険です。

自分中心の運転はやめましょう。

 

 

 

コラム 〜スピード違反で前科?!〜

交通違反で前科なんて考えたことがない方も多いと思います。

しかし、交通違反の中でも一番多い、スピード違反で前科がつくことがあります。

一般道の場合、30キロ以上の超過。

高速道の場合、40キロ以上の超過。

これは一発免停であると同時に、

反則金ではなく罰金になります。

罰金は有罪判決と同じであり、前科がつきます。

これは一生取れることがありません。

一般的に、オービスが反応したらこれに該当する違反だと言われています。

くれぐれも、無茶な運転はしないようにしましょう。

 

 

 

最後に

これらの違反は、運転者でも知らない人の多い違反です。

ですが、知らなかったでは許されない事故を起こす原因になります。

全て、時間に少しのゆとりを持つだけで守れるルールです。

ルールを守って、事故のない楽しい運転を心がけてください。

 

 

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それではまた。